症状固定とは
むちうち治療は3ヶ月が勝負
治療を続けてももうこれ以上改善しないと医師が判断した状態を症状固定といいます。症状固定になると、残ってしまった後遺症に応じて慰謝料が支払われ示談となります。後遺症は残ったその障害の程度によって等級があり、その等級によって慰謝料も違ってきます。
他覚的に明らかな障害が残った場合(足を切断しなければならなくなった、骨折した箇所がきちんと癒着しなかったなど)、その障害に応じて慰謝料を受け取り、示談するする、これは仕方のないことでしょうし、こういうケースでもめるのは実際少ないようです。
問題となるのは、むちうちなどの他覚的所見がないケースで、症状は残っているのにレントゲンやMRIには異常がないため、一方的に症状固定とされ、治療費を打ち切られる場合です。
こういうケースでは、裁判で争ったとしても医学的な証拠がありませんので、後遺障害で認定されるのは容易なことではありません。
むちうちは症状を残してしまうと、後遺症の認定は困難、症状は依然残る、治療費は打ち切られたなどのちのちに不満を残す結果になりやすい症状です。
当院ではむちうちは極力症状を残さないようにするというのがなによりも大切だと考えています。このためには早期に治療を開始する、症状固定をならないよう少しずつでも改善させ、その証拠を残す、保険会社とも粘り強く交渉していくことが必要だと思います。
最初の3ヶ月が勝負
現状回復こそが最良の結果